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エンジェル税制が魅力的!FUNDINNOのブロックチェーン案件

エンジェル税制が魅力的!FUNDINNO

こんにちは、matsu(@matsu_sl)です。

これまで株式型クラウドファンディングは投資対象に入ってなかったのですが、昨日FUNDINNOで募集された「SAIプラットフォーム」というブロックチェーン案件がエンジェル税制を申請するとのことで興味を持ちました。

私がこれまで着手してこなかったのは、単純に株式型はリターンを想定しづらい、と感じていたからです。

しかし、エンジェル税制が絡んでくるなら話は別です。

なぜなら小規模企業共済経営セーフティのように出資金を課税所得からほぼ全額控除することができるから!

それでは内容をご紹介していきたいと思います。

まずエンジェル税制について

エンジェル税制とは

エンジェルな投資家がベンチャー企業に出資したら税金優遇します
・・・だからいいかげん貯金ばっかするなや(#^ω^)・・・

おかみ

といったもので、

優遇措置A」と「優遇措置B」というものがあり、これは個人投資家が確定申告時に選択できるようです。詳しくは下記参照のこと。

参考 税優遇の内容東京都産業労働局

内容を簡単に説明しますと

[対象企業への投資額‐2000円]をその年の総所得金額から控除

という内容です。…しかしふるさと納税といいこの2,000円ってなんですかね?ケチってんですかねw

総所得金額×40%1000万円のいずれか低い方

無制限ではなく上限も設けられていますが、例えば50万円投資する49.8万円が課税所得から引かれるので、10万円前後の所得税節税効果がある、ということになりますね。

やっほーいと浮かれたくなる金額ですが、エンジェル税制の控除対象は所得税のみというのをお忘れなく。住民税は無関係(›´ω`‹ ) 

償還時にマイナスなら所得税を繰越控除できる

本来はこんな事態はさけたい、どうせならIPOしてウハウハしたい!

けど世の中そんなにうまくいくことも少ないです(;・∀・)

破産とか未上場で解散となったら出資金額が目張りする確立も高くなります。

しかーし、エンジェル税制が適用されていれば

売却時の損失を3年間繰越して損失計上することが可能

というエンジェルな救済策がとられているのです。

ただし、投資時に優遇措置で控除された金額を差し引いて損失計算する必要があるので、正確には相殺しきれなかった損失を繰り越せるといった形になるでしょう。

案件内容

コンテンツ産業へのアプローチ

なるほど、コンテンツ産業において発足時にSAIプラットフォームを活用することで、その後のライセンス展開に柔軟に対応していける環境を提供する、っていうのが事業目的なんでしょうね。

アニメとかの「◯◯制作委員会」とかいちいち作らなくてもよくなり、このプラットフォームでクラファン的に資金を募集することも可能になるんですか。

構造は素晴らしいですね!…でも既得損益持ってる連中がうるさくしそうな悪寒もします(^_^;)

エンジェル税制の適用は確約されていない!

はっきり言ってこれが最大のポイントですが、こればっかりは申請してみないと分からないんでしょうね。

企業側の説明では、

※本プロジェクトの着金後の状態であればエンジェル税制の適用条件に当てはまることをSAIGATE株式会社はエンジェル税制要件判定シートにより確認していますが、適用が約束されたものではありません。

資金さえ集まれば適用条件を満たすことを確認しているとのことです。

案件内容に共感した投資家ならこの企業判断を信用して投資を行っても良いでしょう。

個人的にはFUNDINNOでチェックされての募集なのですから硬度は硬そうですね。

まとめ

エンジェル税制が絡んでくると、すべての計画がうまく行った時、素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれると確信できます。

株式型クラファンはインカムではなくキャピタル狙いになると思いますが、こういった優遇措置があるのなら一種の節税しながら収益もあげちゃおう作戦の一環として採用しても良いのかもしれませんね。

もちろん事業内容や社長の熱意などに共感するのが前提ですけども。

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