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トラストレンディングに証券取引等監視委員会による勧告が行われたようです

こんにちは、matsu@matsu_sl)です。

いやいや、もう仕方ないのか。

すでに諦めムードですが、トラストレンディングに対して証券取引等監視委員会による勧告が行われたようですのでご報告しておきます。

参考 エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について証券取引等監視委員会

以下全文

1.勧告の内容
  証券取引等監視委員会がエーアイトラスト株式会社(東京都港区、法人番号1010701020889、代表取締役 松本 卓也(まつもと たくや)、資本金1億円、常勤役職員22名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
  エーアイトラスト株式会社(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイトにおいて、自らを営業者とする匿名組合の出資持分(以下「ファンド」という。)の自己募集を行い、その出資金を法人に対する貸付けによって運用している。
 当社が取扱うファンドの取得勧誘の適切性等について検証したところ、以下の問題が認められた。
○ ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為
(1)債権担保付ローンファンドについて
  当社は、平成30年5月から6月にかけて、「債権担保付ローンファンド(139号~146号、155号~158号)」(以下「本債権ファンド」という。)の募集を行い、投資家から総額約6億円の出資を受けている。
    当社は、本債権ファンドの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の本債権ファンドに係る募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本債権ファンド借入人」という。)が関与するプロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)や資金使途等に関し、
・ 本プロジェクトは、原発事故被災地の水資源の安全向上を目的として実施される除染事業であり、非常に公益性の高い内容である
・ 本プロジェクトは、原発事故被災地域に堆積した放射性物質を封じ込め、居住区域等への飛散、流入を防止する対策を実施するものである
・ 本プロジェクトにおける放射性物質を取除く方法は、政府の基本方針に沿った内容である
・ 本債権ファンド借入人は、本プロジェクトを請け負う事業統括会社との間に業務請負契約を締結し、プロジェクト準備資金の調達・施工の計画立案等の支援業務を行う
・ 本債権ファンド借入人における資金使途は、上記支援業務に係る労務費・外注費等や、各協力会社へ支払う外注費・資材調達費等(プロジェクト準備資金)等である
 旨等を記載するとともに、スキーム図において、復興庁や環境省等の名称を用いて、あたかも官公庁等が関与して行う除染事業の支援業務を行う目的で、本債権ファンドで集められた資金が貸付けられるかのような表示をしている。
 しかしながら、該当する官公庁等が関与して行う除染事業は存在せず、このため、本債権ファンド借入人に対しては、上記の取得勧誘時の表示のような、官公庁等が関与して行う除染事業の存在及び実行を前提とした資金使途のための貸付けは当初から行われていない。
 このように、当社は、本債権ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っていたものと認められる。
(2)動産担保付ローンファンドについて
    当社は、平成30年7月から8月にかけて、「動産担保付ローンファンド(163号、165号~168号、170号~174号)」(以下「本動産ファンド」という。)の募集を行い、投資家から総額約3億円の出資を受けている。
 当社は、本動産ファンドの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の本動産ファンドに係る募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本動産ファンド借入人」という。)が関与する事業や返済原資等に関し、
・ 本動産ファンド借入人は、長距離無線通信に係る商用サービス開始に先立つ実証実験の準備を進めている
・ 本動産ファンド借入人は、当該実証実験の終了後に、全国に多数の拠点を持つ大手企業との業務・資本提携を予定しており、それにより安定的な収益源を確保する計画である
・ 提携先の相手方企業は、2020年東京オリンピックのJOCゴールドパートナーとなっている大手企業である
 旨等を記載するとともに、スキーム図において、当該大手企業との業務提携等が予定されている旨を記載するなど、あたかも本動産ファンド借入人において、実証実験終了後に、当該大手企業との業務提携等が予定され、これにより得られた収益を原資として返済が行われるかのような表示をしている。
 しかしながら、実際には当該大手企業との業務提携等の予定は存在せず、このため、本動産ファンド借入人に対しては、当初から、上記の取得勧誘時の表示のような、当該大手企業との業務提携や、当該業務提携に係る事業による収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。
 このように、当社は、本動産ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っていたものと認められる。
 
  当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為」に該当するものと認められる。
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 ~ 八(略)
九 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
○ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 (略)
二 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(以下、略)

まあ要約しますと、

https://www.trust-lending.net/projects/00174/

https://www.trust-lending.net/projects/00146/

上記2系統(Iot案件、除染案件)に置いて虚偽の記載をしていたって感じです。

具体的には除染案件においては、

しかしながら、該当する官公庁等が関与して行う除染事業は存在せず、このため、本債権ファンド借入人に対しては、上記の取得勧誘時の表示のような、官公庁等が関与して行う除染事業の存在及び実行を前提とした資金使途のための貸付けは当初から行われていない。

詳細がわからないんですが、これって

  1. 官公庁関連の除染作業ではなく、違うルート?からの除染作業だったのか??
  2. 除染作業するって虚偽の報告でお金集めて違う事業に使っていたのか??
  3. 除染も違う事業もなく「空」募集だったのか??

1以外だったらアウトですかね。

Iot案件については、

旨等を記載するとともに、スキーム図において、当該大手企業との業務提携等が予定されている旨を記載するなど、あたかも本動産ファンド借入人において、実証実験終了後に、当該大手企業との業務提携等が予定され、これにより得られた収益を原資として返済が行われるかのような表示をしている。
 しかしながら、実際には当該大手企業との業務提携等の予定は存在せず、このため、本動産ファンド借入人に対しては、当初から、上記の取得勧誘時の表示のような、当該大手企業との業務提携や、当該業務提携に係る事業による収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。

ちょっと気になるんですが「貸付は行われていない」っていうのは前提条件を元にした貸付って意味で「貸付自体が行われてなかった」ということではないんでしょうか?

もし後者だったとしたら嫌になりますね。

参考 証券取引等監視委員会による勧告についてトラストレンディング

トラストレンディングからの説明だと、

・環境省や復興庁といった官公庁等が関与して行う除染事業として確認できなかった

・IoT実証実験の終了後に予定している大手企業との業務・資本提携等の確認ができなかった

といった解釈になるようです。この説明を信じる限りでは案件自体は走っているんでしょうか。

勧告の参考条文見る限り38条ということでmaneoやラキバン、みんクレなんかと同じだから業務改善命令って感じになるんでしょうか。

自分も230万円投資しているので心配ですが、仮に最悪の事態に陥ったとしても一旦受けれる用意はできています。

最初からリスク高いと判断しての投資でしたので。

しかし、他案件で公共事業って言ってたのは嘘じゃなかったってことでしょ?

でも、それでも悲しみですよね(;´Д`)

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