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maneoが倒産したら?預託金は分別管理で大丈夫?信託保全って何?

maneoが倒産したら

maneoが倒産したら……なんて考えたくもないですが、やっぱり不安になっちゃいますよね。

不安な気持ちは「分からない」という要素が大本になることが多いので、払拭してmaneoを活用していくためには、万一の時「どんな状況になるのか?」を事前に把握しておくことが大切です。

やっぱり、非常時に慌てたらそれだけで大損しちゃいますので、「想定の範囲内」の想定を広げておくのが重要でしょう。

今回は倒産した場合、預託金がどうなるのか、そしてよく耳にする分別管理証券会社は自社資産と顧客資産を完全に分離して管理することが法律で... More信託保全分別管理 に関連する用語。分別管理した資金を信託銀行に預けること... Moreが役に立っているのか?に焦点を当てて色々ご紹介したいと思います。

資産管理の予備知識

資産管理の予備知識

分別管理とは?

簡単に説明すると、

万一事業者が倒産した場合でも、預託を受けた金銭等を確実に返還できるように、自社資産と顧客資産を区分して管理する

といった形の保全処置のことを指します。

その区分管理の方法としては、他金融取引業者銀行等信託金融機関のいずれかに預けて分別管理を行わなくてはならないとされています。

信託保全とは?

上記分別管理を行う上で、顧客資産を信託金融機関(信託銀行とか)に預託し管理することを信託保全分別管理 に関連する用語。分別管理した資金を信託銀行に預けること... Moreといいます。

事業者が適切に実行していれば預け入れ金は信託法によって保護されるので、投資関連の顧客資産保全においては最も効力が高い分別管理方法です。

第一種、第二種免許での違い

一般的な証券会社(第一種金商免許)においては、顧客から預託を受ける行為を「有価証券等管理業務」として行い、これには分別管理において信託が義務付けられています。

ソーシャルレンディング事業者(第二種金商免許)においては、資本金の額または出資の総額が5,000万円以上であり分別管理を前提に顧客から預託を受けとる場合は「有価証券等管理業務」には当たらず、「特定有価証券等管理行為」とされます。

つまり簡単にまとめると、

ソシャレン事業者は分別管理の義務はあるが信託保全の義務はない

ということになります。

maneoが倒産したら

デフォルト

maneoでは普通預金口座で分別管理が行われている

maneo取引約款 、重要事項説明書には分別管理用銀行預金口座の記載があるが、これは一般的な普通預金口座です。ただし分別管理用と分かるように「投資家資金口」「匿名組合資金口」といった名義を付けられています。

デポジットに入金した時点でそれはmaneoの資産になる

同じく「重要事項説明書」に記載されていますが、

デポジットへ預託した時点で、その資金は顧客資産ではなく形式上maneoの資産になるとのことです。つまり、顧客資産として紐づけたmaneo資産として分別管理用の銀行口座で管理されるということであります。

この書類は「匿名組合契約」を結ぶ前の説明用に交付される書類であるので、maneoに登録した次点で適用されると考えておいたほうが良いでしょう。

倒産したら

2)maneo社の信用状態による影響

お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約においては、

maneo社はお客様から金銭の出資を受けることと なりますが、当該出資金は、出資された段階でmaneo社の資産となりますので、仮にmaneo社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができな いこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する 損失が発生する場合があります。

maneo社は、当該預かり金について、以下の銀行預金口 座にて適切に分別管理して参りますが、破産法、民事再生法そ の他の倒産法手続に基づき、maneo社についてかかる倒産手続が開始された場合には、お客様に対して出資金全額の返還 をすることができないこととなる結果、お客様の出資金に欠損が生じる可能性があります。

重要事項説明書より抜粋

前述のデポジット(預託金)と合わせて、

ファンド出資金預託金maneoの資産なので、もし倒産した場合は破産法などで管理される

ということであり、記述どおりに元本&預け入れ金が満額で返ってこない恐れがあるということになります。

分別管理は信託保全以外は形骸では?

分別管理の法的目的は、事業者倒産による顧客資産の損失を防ぐための物です。

しかしながら、顧客資産が顧客資産のまま分別管理されなければ現実的に意味が無いんじゃないでしょうか?…とは言うものの一般銀行においても預金は銀行資産であるので仕方ない感じではありますけども。

この不安を解決するには、ソシャレン事業者(第二種金商免許)においても第一種同様に信託の義務化とその適切な実施を実現してもらうしかないと思います。

例え信託報酬が加算されて金利が下がっても、安全性が高められるなら納得する投資家も多いのではないでしょうか。

まとめ

matsu

手間はかかりますが万一の時に備えるなら、現状デポジットには余計な資金を入れておかない方がいいですね。投資してインカムも得られてないのに被害を受けるなんて悲しすぎますので。

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6 Comments

けむけむ

言いたいことはわかりますし、私自身その通りと思っていますが、結局コストの問題になるのかな?と。maneoのセミナーでmaneoの関係者に聞いたところもし導入したらコストが上がるとのこと。実際どれくらいにコストになるか分かりませんが、それが小さくない場合、必要かどうか?。安全性を求め利回りが低いファンドと、安全性は犠牲にして利回りが高いファンドと。どちらも選択できればいいのでしょうが、難しいのではないかと考えています。

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matsu

ですよね、私もどのくらい信託報酬掛るかが問題になってくると思います。2%近くなっちゃったら魅力も薄れてくるでしょうし。ファンドでは難しそうですが、ソシャレン事業者の特徴として信託か通常分別かをアピールできたらリスクが目に見えるので投資家にとっても事業者選びに有益かなと考えてます。

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matsu

おお、情報ありがとうございます。
興味深い内容ですね、私も調べてみたいと思います。
(すいません見学者さんの後半のコメント削除で(^_^;))

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名無しさん

怖いですねぇ
maneoが破綻した場合は税金や社員の給与が優先的に返済され、残りを他の債権者と分け合うということでしょうか。
負債額によっては殆ど返金されないかもしれませんね。
maneoの経営状況を確認して借入が増えたら撤退すべきかと思いますが、未上場で決算報告の義務がないので判断が難しいです。

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matsu

いやー撤退を視野に投資されるなら出来るだけ早く撤退されるのが良いと思いますよ(^_^;)
何か異変に気づいても自分の思い通り逃げられませんし。

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